令和6年診療報酬改定における施設基準について

当院におきましては、令和6年6月の診療報酬改定に伴う各種施設基準に関しまして、以下の通り
対応を行っておりますのでお知らせいたします。

「医療DX推進体制整備加算」に係る掲示

  ①オンラインでのレセプト請求手続きを行っています。
  ②オンライン資格確認システムを導入しています。
  ③オンライン資格確認システム等電子的な資格確認を通じて得た診療情報を、診察室にて閲覧
   および活用できる体制を構築しています(但し、書面にての閲覧・活用となります)。
  ④マイナンバーカードの健康保険証利用の促進について、院内でのポスター掲示および患者さま
   へのお声がけを行っております。
  ⑤電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスの活用に関しましては、今後導入の予定を
   しております。
  ⑥当院では、医療DX推進体制の早期構築と、それにより取得する診療情報を十分に活用し、
   質の高い診療を提供できるよう取り組んでまいります。

「医療情報取得加算」に係る掲示

  当院はマイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用や問診票などを通じて患者さま
  の診療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。
  令和6年6月1日より、国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り医療情報取得加算を
  算定いたします。
   ◇マイナ保険証を利用される場合
     初診時: 1点
     再診時: 1点 ※3ヶ月に1回
   ◇マイナ保険証を利用されない場合
     初診時: 3点
     再診時: 2点 ※3ヶ月に1回
  正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証の利用促進にご協力をお願いいたします。

「後発医薬品使用体制加算」に係る掲示

  当院における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取り扱いにつきまして、下記の通り記載いた
  します。
   ①ジェネリック医薬品の推奨:
    ・ジェネリック医薬品とは、先に開発された薬(先発医薬品)の特許がきれた後に、同じ
     有効成分・同じ効果で国が承認した医薬品です。
    ・開発費がかからない分先発医薬品と比べ低価格となり、医療費の低減に寄与するもの
     です。
    ・当院はこのジェネリック医薬品を積極的に採用しております。
   ②医薬品供給が不安定な状況による対応:
    ・当院では医薬品の供給が不足した場合、製薬会社・規格などの変更を行い対応いたします。
     必要に応じた同効果の検討と治療計画の見直しを行い、適切に治療が継続できる体制を
     整えております(医薬品業務手順書・後発医薬品採用に関する基準に則する)。
    ・医薬品の供給状況によって患者さまへ処方・投与するお薬が変更となる場合がありますが、
     その際は患者さまへご説明させていただきます。

「入院時食事療養費」に係る掲示(健康保険法施行令)

  健康保険法施行令の改正により、令和6年6月1日から入院時の食費(入院時食事療養費)の
  患者さま負担が変更となります。
    食事療養費.jpg
    ※指定難病または小児慢性特定疾患の方は、260円から280円へ変更となります。
    ※オンライン資格確認で減額算定区分が確認できない場合、保険者が発行する「限度額
     適応・標準負担額認定証」などの提示が必要となります。
    ※患者さまの病状などにより、医師の発行する食事箋に基づき特別食が提供される場合
     がありますが、負担額は変わりません。

「生活習慣病 療養計画書」について(糖尿病、脂質異常症、高血圧を治療中の患者さま)

  現在、「糖尿病、脂質異常症、高血圧」にて治療を受けられている患者さまに関しましては、
  今般の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、「特定疾患療養管理料」に代わり、
  「生活習慣病管理料Ⅱ」として算定することとなりました。

  これに伴い、窓口でのお支払い金額が500円~1000円程度増えることとなりますので
  ご了承ください。
  上記疾患を治療中の患者さまで、在宅自己注射管理料、在宅酸素療法管理料、在宅持続陽圧
  呼吸療法指導料を算定されている患者さまも、「生活習慣病管理料Ⅱ」を別途算定させていた
  だくこととなります。

  また該当の患者さまには、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的
  な指導内容、検査結果を記載した『生活習慣病療養計画書』をお渡しいたします。
  この書面には、初回のみご署名(サイン)をいただく必要がありますので、ご協力をお願いいた
  します。
    ⇒ 生活習慣病療養計画書(見本)

「長期処方・リフィル処方箋」について

  当院では患者さまの状況に応じ、
   ・28日以上の長期の処方
   ・リフィル処方箋の発行
  のいずれも対応が可能となっています。
   ※長期処方やリフィル処方箋の対応が可能かは、患者さまの病状に応じて担当医が判断する
    こととなります。
   ※当院の準備状況により対応が遅れる場合がありますので、その際はご了承ください。
   ※処方箋を紛失された場合、再発行に係る診察料、処方箋料は患者さまのご負担となります。
    ⇒ 「リフィル処方箋」とは?

  当院では、今般の診療報酬改定の内容について、院内の見やすい場所およびホームページに
  掲示しております。


                                  令和6年6月1日
                                 郡山青藍病院 病院長


郡山青藍病院スタッフブログ
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